Tsukada



大切なお子様の視力ケアに
治療用眼鏡の医療費助成制度を
ご存知ですか?

お子様の視力治療を支える医療費助成制度のご案内

お子様の弱視や斜視などの「治療用メガネ」は、医師が判断し、その後保険組合や各市区町村自治体の審査が通った場合、購入費の助成(補助)が適用されます。諸条件に合致する場合、治療用眼鏡の作成費用として最大40,492円の助成を受けられる場合があります(令和6年度改定)
※詳しくは、眼科専門医または各自治体にご相談ください。

対象となる条件

  • ●健康保険に加入している9歳未満のお子様

  • ●斜視、小児弱視、先天性白内障術後の治療用眼鏡またはコンタクトレンズ

    • ※通常の視力矯正用メガネ・フレネル膜プリズム・アイパッチは対象外となります。
    • ※眼科専門医が必要と判断したものに限ります。
  • ●上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること。

    • ※5歳未満は前回の助成から1年以上経過
    • ※5歳以上は前回の助成から2年以上経過

助成でどれくらい戻ってくる?

●条件にもよりますが、最大 税込40,492円 が助成されます。
*消費税は個人負担となります。



①健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割)助成
上限額28,344円
②お住まいの市区町村からは※3割(3歳未満は2割)助成
上限額12,148円


※自治体により条件が異なります。必ずお住まいの自治体にお問い合わせください。



●仮に、上記の助成金が支給されますと、「メガネ代が50,000円+消費税」だった場合



①健康保険、市区町村から満額助成された場合
「40,492円助成」
自己負担額9,508円+消費税5,000円
②健康保険のみ助成された場合
「28,344円助成」
自己負担額21,656円+消費税5,000円


※治療用眼鏡として医師が判断し、保険組合・各市区町村の審査を通った場合です。

健康保険組合への申請のながれ

  • 1

    眼科で診察を受け、治療用眼鏡の処方せんを受け取ります

  • 2

    処方せんを持参しツカダで治療用眼鏡を作成(一旦全額をお支払いください)し領収書を受け取ります

  • 3

    加入している健康保険組合から療養費支給申請書[治療用装具]を受け取ります

  • 4

    療養費支給申請書を記載し、処方せんと領収書を添えて健康保険組合の申請窓口提出します

  • 5

    保険組合より「支給決定通知書」が届き、支給決定額が振り込まれます。

健康保険組合への申請に
必要な書類

  • 1

    医師の診断書(治療用眼鏡等の指示書)

  • 2

    ツカダで眼鏡をご購入された際の領収証(治療用であることの明記が必要)

  • 3

    療養費支給申請書[治療用装具](加入している健康保険組合窓口等にあります。健康保険組合によってはインターネットから印刷できます。)

その他:健康保険証、銀行通帳(助成金受取用の口座番号)、印鑑


<申請窓口>



加入している健康保険によって申請窓口が異なります。

健康保険からの助成金の他に、お住まいの自治体によってはさらに助成金を受け取れる場合があります。自治体により負担金額、申請方法が異なります。その際、医療費助成申請書が必要になります。詳しくはお住いの自治体のホームページまたは受付窓口よりご確認をお願いいたします。

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